OECD多国籍企業ガイドラインとは、1976年に経済協力開発機構(OECD)がガイドライン参加国の多国籍企業に対して「責任ある企業行動」を求めて策定したガイドラインです。これまでに計6回改訂されています。参加国は、OECD加盟国である35カ国を中心に全48カ国が参加しています。(2017年現在)
このガイドラインは、法的拘束力はありませんが、政府から多国籍企業に対する勧告であり、企業の自主的な遵守が期待されています。
期待されている多国籍企業の責任として、
(1)経済、環境、社会面における発展に貢献すること
(2)事業活動に起因する悪影響を防ぎ、悪影響が生じた場合は対応すること
の2つが位置づけられています。
言及されている分野としては、「一般方針や情報開示、人権、雇用及び労使関係,環境,贈賄・ 贈賄要求・金品の強要の防止,消費者利益,科学及び技術,競争,納税」などが挙げられます。
各国に連絡窓口(NCP)を設けてガイドラインに関する問題処理を行う制度を設けているので、第三者(NGO、労働組合等)が企業行動について問題提起をすることが可能になっているのは画期的ですね。