寄付税制とは?④ ~相続人が相続により取得した財産を寄付した場合の優遇措置~

相続や遺贈により財産を取得した相続人が、その財産を寄付する場合にも、原則的には相続税の課税対象となります。 ただし、その寄付先が国や地方公共団体、公益増進法人、認定NPO法人等の寄付税制優遇措置の対象となっている場合には、その寄付をした分が相続税の課税の対象から除外されます。条件として、その場合の寄付は、相続税の申告期限(10か月以内)までに行わなければなりません。

確かに寄付をしてさえしまえば相続税がかからないのであれば、全体的に寄付をする人は増えるはずですね。財産を受け取ったものの、美術品だとか僻地の土地だとか、それがなかなか現金化するものが難しいものであれば、相続人にとって寄付というのは有効な手段な一つなのかもしれませんね。