ILO(国際労働機関)の定める「国際労働基準」は、189の条約と201の勧告、及び5つの議定書から構成されています。このうち、4つの分野にわたる8条約の内容が、グローバル化の進んだ現代世界にあって最低限順守されるべき基準として「中核的労働基準」と言われるものですね。
「結社の自由及び団体交渉権」
「強制労働の禁止」
「児童労働の実効的な廃止」
「雇用及び職業における差別の排除」
4分野は上記のものとなります。1998年のILO第86回総会で「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」が採択され、各国が国際的に認められた中核的労働基準を遵守すること、中核的労働基準を採択し取り扱う期間は国際労働機関(ILO)であることの二つが確認されいました。通常、ILO条約は加盟国内での批准の手続きを経てその国に対して発効することになりますが、この中核的労働基準は、批准していない場合でも、「加盟国であるという事実そのものにより、誠意をもって、憲章に従って、これらの条約の対象となっている基本的権利に関する原則を尊重し、促進し、かつ実現する義務を負うこと」が求められています。
ILO中核的労働基準は、労働に関する最も重要な基準であると広く認められており、その他の様々な基準やガイドラインにも大きな影響を及ぼしてきています。